2020-03-31 第201回国会 衆議院 法務委員会 第6号
○森国務大臣 司法試験は、法科大学院課程を修了した者及び予備試験に合格した者に与えられているわけでございますが、委員御指摘のとおり、出願者数が平成十五年をピークに減少しておりまして、昨年は四千九百三十人、本年は四千二百二十六人でございます。
○森国務大臣 司法試験は、法科大学院課程を修了した者及び予備試験に合格した者に与えられているわけでございますが、委員御指摘のとおり、出願者数が平成十五年をピークに減少しておりまして、昨年は四千九百三十人、本年は四千二百二十六人でございます。
○副大臣(平口洋君) 法科大学院修了後に司法試験を受験し合格した者にとって、現行制度との比較において、法科大学院課程の修了から司法修習開始までの期間が三、四か月程度長くなることについては、法科大学院在学中の受験資格を導入し、法曹志望者の時間的、経済的負担を最大限軽減することにより、多くの学生が在学中受験が可能となる制度設計とすることに不可避的に生ずるものであり、全体としての制度設計は合理的なものと考
○副大臣(平口洋君) 現時点で今回の法案を踏まえた司法試験の実施時期や司法修習の開始時期がどうなるかは決まっておりませんが、司法修習の開始時期が法科大学院課程の修了直後になるとすると、法科大学院修了後に司法試験を受験して合格した者にとっては、現行制度との比較において、法科大学院課程の修了から司法修習開始までの期間が三か月程度長くなる結果になることは確かでございます。
○副大臣(平口洋君) 現行法上、司法修習生は、法科大学院課程を修了した者又はこれと同等の学識等を有することを判定する予備試験に合格した者であって、かつ司法試験に合格した者の中から採用することとされております。
それによって、現行制度との比較において、法科大学院課程の修了から司法修習開始までの期間が三、四か月程度長くなる結果ということになるのはもう事実でございます。
今回の法案では、法科大学院教育の充実が図られることを前提にして、法科大学院課程を通じて所定科目単位の修得等、その教育を着実に履修した者について在学中受験をすることができることとしているほか、在学中受験資格で司法試験を受験し、合格した者が司法修習生として採用されるために法科大学院課程の修了を要件としているところでございまして、法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成の理念を堅持することを前提に制度設計
予備試験合格資格に基づく受験者の合格率は七七・六〇%、一方、法科大学院課程修了資格に基づく受験者の合格率は二四・七五%でございます。
司法修習の開始時期等につきましては、最終的には最高裁判所において定められる事項でございまして、現時点で今回の法案を踏まえた司法試験の実施時期あるいは司法修習の開始時期がどうなるかはまだ決まっていないという状況でございますが、仮に司法修習の開始時期が法科大学院課程の修了直後になるといたしますと、委員御指摘のとおり、新しい制度に移行した後には、在学中受験をせずに法科大学院修了後に司法試験を受験して合格した
このような問題点を克服して、二十一世紀の司法を支えるにふさわしい、質、量ともに豊かな法曹を育成するために、点による選抜の方法を維持するのではなく、それを改めて、プロセスとしての法曹養成制度を新たに整備することが不可欠であると考えられて、法科大学院課程を修了した者のうち七割、八割の者が司法試験に合格できるよう充実した教育を行うことを目指すものと考えられたというふうに認識しているところでございます。
現時点で、今回の法案を踏まえた司法試験の実施時期あるいは司法修習の開始時期、これは決まっていないわけでございますが、仮に司法修習の開始時期が法科大学院課程の修了直後になるといたしますと、法科大学院修了後あるいは予備試験合格後に司法試験を受験して合格した者にとりましては、現行制度との比較におきまして、委員御指摘のとおり、法科大学院課程の修了から司法修習開始までの期間が三カ月から四カ月程度長くなるということは
連携法の改正により法科大学院教育の充実が図られることに伴い、法科大学院在学中であっても司法試験受験に相ふさわしい一定のレベルの者が養成されることを前提として、さらなる時間的、経済的負担の軽減を図るため、法科大学院課程の修了を待たずして早期の司法試験受験を可能とする法科大学院在学中受験資格を新たな司法試験受験資格として認めるものでございます。
司法修習の開始時期あるいは司法試験の実施時期、これは、司法修習の開始時期は最高裁が決めること、司法試験の実施時期は司法試験委員会が決めることでございますが、仮に司法修習の開始時期が法科大学院課程の修了直後になりますとすると、委員御指摘のとおり、法科大学院修了後に司法試験を受験して合格した者にとりましては、現行制度との比較におきまして、法科大学院課程の修了から司法修習開始までの期間が三カ月から四カ月程度長
○小出政府参考人 現行司法試験におきましては、司法試験受験資格が法科大学院課程を修了した者、それから予備試験に合格した者に与えられるということになっております。
今回の改正法案におきましては、連携法の改正によりまして法科大学院教育の充実が図られることに伴い、法科大学院在学中であっても司法試験受験にふさわしい一定のレベルの者が養成されることを前提にいたしまして、さらなる時間的、経済的負担の軽減を図るため、法科大学院課程の修了を待たずして早期の司法試験受験を可能とする法科大学院在学中受験資格を新たな司法試験受験資格として認めることとしております。
平成三十年の司法試験におきまして、法科大学院課程修了の資格に基づく受験者のうち、合格者数は千百八十九人、合格率は二四・七五%でございます。
一方、大学院課程を含めた就学や、就業、キャリアアップ視点に更に役立つものとなることも重要であります。こうした点を踏まえ、本措置が終了する年齢について、現行の三十歳から、就学等の継続を条件に、最大で四十歳まで引き上げるなどの見直しを行うことといたしております。 最後に、企業における災害対策への税制の支援についてのお尋ねがありました。
そもそも、この措置というのは、祖父母とか両親とか、そういった資産を早期に若年世代に移転させるということによって経済活性化に寄与するということを目的に導入された面もありますから、そういった意味で、本改正における配慮の対象である大学院課程を含めた就学を支援するなどを踏まえると、私どもとしては、四十歳の上限を更に引き上げるということはちょっといかがなものかというのが率直な実感ですけれども。
年齢制限は、資産を早期に若年世代に移転させることにより経済活性化に寄与する観点、また、大学院課程を含めた就学を支援する観点から設けられているものであり、廃止してしまうということは適切ではないと考えております。(拍手) ―――――――――――――
その意味で、今の司法試験受験資格については、法科大学院課程を修了した者及び予備試験に合格した者に与えられることとしているところでございますが、今委員御指摘のような方向性につきましては、それを廃止するということにつきましては、今の現状ではなかなか難しいというふうに思っております。
この点につきましては、平成二十七年六月の法曹養成制度改革推進会議の決定におきまして、平成三十年度までを法科大学院の集中改革期間と位置づけ、抜本的な組織見直しや教育の質の向上、法科大学院課程修了までに要する経済的、時間的な負担軽減を図ることとされております。
現在、中央教育審議会法科大学院等特別委員会、いわゆる中教審におきましては、法科大学院課程修了までに要する時間的負担の軽減や、教育の質の向上のために、法学部と法科大学院で一貫的な教育課程を編成するなど、法学部と法科大学院との連携強化の方策や、法学未修者に対する教育の充実、また法学部教育のあり方など、法科大学院等の教育の改善、充実について審議が行われていると承知しております。
四、受験資格については、本法第七条第一号の大学卒業及び大学院課程修了者を基本とし、同条第二号及び第三号の受験資格は、第一号の者と同等以上の知識・経験を有する者に与えることとなるよう、第二号の省令の制定や第三号の認定を適切に行うこと。
四 受験資格については、同法第七条第一号の大学卒業及び大学院課程修了者を基本とし、同条第二号及び第三号の受験資格は、第一号の者と同等以上の知識・経験を有する者に与えることとなるよう、第二号の省令を定めるとともに、第三号の認定を行うこと。
制度上は予備試験合格者につきましては法科大学院課程の修了者と同等の知識、能力を備えているということが前提になっておるところでございまして、その上で司法試験に合格し、司法修習生として採用されてきておるところでございます。
最初の五行を申し上げますと、「予備試験は、司法試験法第五条第一項において、法科大学院課程の修了者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的とし、短答式及び論文式による筆記並びに口述の方法により行うものとされている。」これが最初の出だしでございます。
○河井委員 つまり、大臣、法科大学院課程の修了者と同等の力を判定するのが目的ということは、法科大学院を修了した人たちは全員がこの予備試験に合格しないと制度設計が間違っていたことになりますが、いかがでしょうか。
予備試験は、法科大学院課程の修了者と同等の学識及びその応用能力などを判定することを目的とし、そのように書いてあります。 言うまでもありませんが、法科大学院に通うだけの時間あるいは経済的なゆとりがないといった理由などから、やむを得ず法科大学院を経由しないで新司法試験の受験をしたいという方に対しての最後の切り札というか、門戸を確保しているのがこの予備試験。
まず第一に、その六年、大学院課程もお金を掛けて行っても教員採用試験に受かる保証はどこにもないわけですよね。つまり、教員志願者は行って本当に大丈夫なのかという思いになってしまうことでしょう。あるいは、例えば私が住む横浜市とかあるいは東京都なんかは、教員が大量退職の時代の中でもうむしろ足りない状態なわけですね。じゃ、その状況一体どうなるか。
最後に、司書養成における大学院課程への重点移行ということを申し上げたいと思います。 欧米におきまして、司書、ライブラリアンや、学芸員、キューレーターは、大学院での養成が主流になっております。これは、委員の先生方皆さんよく御存じだろうと思います。
これだけでは十分ではありませんので、研修、さらには、私が最後に申し上げたような、大学院課程できちんとこれを修得するということが求められるだろうと思います。
ですから、もう一歩行って、それを大学院課程を設けるというようなことで今先生がおっしゃったようなニーズにこたえていく、そういう人たちを十分な体制で備えられるように持っていくということが必要なのかしらと、こういうふうに今お聞きしながら思った次第です。